大日本帝国憲法第54条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい54じょう)は、第三章帝国議会の章に規定され、国務大臣と政府委員の議院での発言権を定めた条文である。

原文

訳語

国務大臣及び政府委員は、いつでも各議院に出席し、及び発言することができる。

関連

日本国憲法第63条

脚注


次世代デジタルライブラリー

近代国家 日本の登場 9.大日本帝国憲法の発布 大日本帝国憲法(写真4) : 国立公文書館

大日本帝国憲法(関 直彦) / 成龍堂書店 / 古本、中古本、古書籍の通販は「日本の古本屋」

日本国憲法第54条 JapaneseClass.jp

次世代デジタルライブラリー